民事事件の詳しい報酬規定について1 訴訟(手形、小切手訴訟事件を除く)・非訟・家事審判・相続事件※経済的利益の額…例)売買代金として500万円を請求する訴訟を提起する場合は経済的利益の額は500万円となります。
※事件の内容により、適宜増減することができる。 2 調停及び示談交渉事件着手金、報酬金共に1に準ずる。 3 契約締結交渉
※事件の内容により、適宜増減することができる。着手金の最低額は10万円(税別) 4 督促手続事件
※事件の内容により、適宜増減することができる。着手金の最低額は5万円(税別) 5 手形・小切手訴訟事件
※事件の内容により、適宜増減することができる。着手金の最低額は5万円(税別) 6 離婚事件<調停事件>
<訴訟事件>
7 境界に関する事件
8 借地非訟事件<申立人の場合>
<相手方の場合>
9 保全命令申立事件
※本案事件と併せて受任した時でも本案事件とは別に受け取ることができる。着手金の最低額は10万円(税) 10 民事執行事件本案事件と併せて受任した時でも本案事件とは別に受け取ることができる。この場合の着手金は、1の着手金の3分の1 ※着手金の最低額は5万円(税別) 特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。 その他手数料
※ただし、代理人として弁護士名を入れて書面を作成し、その後相手方等と交渉を行う場合や、特殊事情がある場合は上記の金額に10万円~30万円(税別)を加算いたします。また、契約書や遺言書を公正証書にする場合は、10万円(税別)を加算いたします。 遺言執行 <基本>
<特に複雑又は特殊な事情がある場合>…弁護士と受遺者との協議により定める額 顧問料
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