民事事件の詳しい報酬規定│大阪の元検事の曽根英雄法律事務所

民事事件の詳しい報酬規定について

1 訴訟(手形、小切手訴訟事件を除く)・非訟・家事審判・相続事件

※経済的利益の額…例)売買代金として500万円を請求する訴訟を提起する場合は経済的利益の額は500万円となります。

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の場合 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 経済的利益の4%+738万円

※事件の内容により、適宜増減することができる。


2 調停及び示談交渉事件

着手金、報酬金共に1に準ずる。
ただし、それぞれの額を3分の2まで減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟、その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1
※着手金の最低額…10万円(税別)


3 契約締結交渉

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の場合 経済的利益の2% 経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の1%+3万円 経済的利益の10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の0.5%+18万円 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の0.3%+78万円 経済的利益の4%+738万円

※事件の内容により、適宜増減することができる。着手金の最低額は10万円(税別)


4 督促手続事件

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の場合 経済的利益の2% 1又は5の額の2分の1
※報酬金は金銭等の具体的な回収をした時に限って請求ができる。
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の1%+3万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の0.5%+18万円
3億円を超える場合 経済的利益の0.3%+78万円

※事件の内容により、適宜増減することができる。着手金の最低額は5万円(税別)
※訴訟に移行した時の着手金は、1又は5の額と上記の額の差額とする。


5 手形・小切手訴訟事件

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の場合 経済的利益の4% 経済的利益の8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の2.5%+4.5万円 経済的利益の5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.5%+34.5万円 経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利益の1%+万円 経済的利益の2%369万円

※事件の内容により、適宜増減することができる。着手金の最低額は5万円(税別)


6 離婚事件

<調停事件>

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
それぞれ30万円から50万円の範囲内の額
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の金額の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1又は2による。

<訴訟事件>

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
それぞれ40万円から60万円の範囲内の額
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の金額の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1又は2による。

7 境界に関する事件

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
それぞれ40万円から60万円の範囲内の額
※1の額が上記より上回るときは1による。
※上記の金額は、依頼者の経済的資力等を考慮して増減することができる。

8 借地非訟事件

<申立人の場合>

借地権の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
5000万円以下の場合 20万円~50万円の範囲内の額 申立の認容…借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
相手方の介入認容…財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
5000万円を超える場合 上記の額+5000万円を超える部分の0.5%

<相手方の場合>

借地権の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
5000万円以下の場合 20万円~50万円の範囲内の額 申立の却下又は介入権の認容…借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
賃料の増額の認容…賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による。
財産上の給付の容認…財産上の給付額を経済的利益の額として、1による。
5000万円を超える場合 上記の額+5000万円を超える部分の0.5%

9 保全命令申立事件

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
1の着手金の額の2分の1
審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2
事件が重大又は複雑な時…1の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき…1の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達した時…1の報酬金の額に準ずる。

※本案事件と併せて受任した時でも本案事件とは別に受け取ることができる。着手金の最低額は10万円(税)


10 民事執行事件

本案事件と併せて受任した時でも本案事件とは別に受け取ることができる。この場合の着手金は、1の着手金の3分の1 ※着手金の最低額は5万円(税別)


特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。


その他

手数料
原則として、1回程度の書面作成等の手続きで終了する事件などについての費用。経済的利益(契約対象金額や遺産の額など)等により、金額が増減いたします。

<手数料の例>

契約書作成(定型) 10万円~40万円(税別)
内容証明郵便作成(基本) 5万円~(税別)
成年後見(補助・保佐)申立 12万円~30万円(税別)
遺言書作成(定型) 8万円~20万円(税別)
相続放棄の申述 6万円~12万円(税別)

※ただし、代理人として弁護士名を入れて書面を作成し、その後相手方等と交渉を行う場合や、特殊事情がある場合は上記の金額に10万円~30万円(税別)を加算いたします。また、契約書や遺言書を公正証書にする場合は、10万円(税別)を加算いたします。


遺言執行

<基本>

経済的利益の額 手数料(税別)
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の2%+24万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1%+54万円
3億円を超える場合 経済的利益の0.5%+204万円

<特に複雑又は特殊な事情がある場合>…弁護士と受遺者との協議により定める額
<遺言執行に裁判手続きを要する場合>…遺言執行手続きとは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。


顧問料

事業者の場合 月額6万円以上~(税別)
非事業者の場合 月額3万円以上~(税別)